ライフプランニングと資金計画
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2024年5月公表 (CBT) 問2
2 / 60
正当な理由がなく自己の都合により退職した者に対する雇用保険の基本手当は、待期期間の満了後4カ月間は支給されない。
正解と解説
表示する
正解 2
誤り (適切でない)
自己都合退職の場合、7日間の待期期間の満了後、原則として2カ月間は基本手当が支給されない給付制限期間が設けられます(5年間に3回目以降の自己都合離職は3カ月)。したがって4カ月間という記述は誤りです。なお、この給付制限期間はその後の改正で原則1カ月に短縮されています。