ストラテジ系
春期
応用情報技術者 2009年 春期 問78
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不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、“秘密として管理されているこ ど”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であるこど”ともう一つはどれか。
正解と解説
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正解 ウ
公然と知られていないこと
不正競争防止法で営業秘密として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件が必要です。設問の残り一つは非公知性、すなわち「公然と知られていないこと」です。営業譲渡の可否や特許出願、期間の長短は要件ではありません。