問49
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特許権に関する記述のうち、適切なものはどれか。
A 社が特許を出願するより前に独自に開発して発売した製品は、A社の特許権の 侵害にならない。
組込み機器におけるハードウェアは特許権で保護されるが、ソフトウェアは保護 されない。
審査を受けて特許権を取得した後に、特許権が無効となることはない。
先行特許と同一の技術であっても、独自に開発した技術であれば特許権の侵害に ならない。 問50から問60までは、マネジメント系の問題です。
自社が特許出願より前に独自開発して発売していた製品には先使用権が認められ、他社の特許権の侵害にはなりません。ソフトウェアも特許で保護されうること、取得後も無効になりうること、独自開発でも先行特許と同一なら侵害となることから、他の記述は誤りです。