ストラテジ系
春期
応用情報技術者 2015年 春期 問79
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A社は顧客管理システムの開発を、情報システム子会社であるB社に委託し、B社 は要件定義を行った上で、設計・プログラミング・テストまでを、協力会社である C 社に委託した。C社ではD社員にその作業を担当させた。このとき、開発したプログ ラムの著作権はどこに帰属するか。ここで、関係者の間には、著作権の帰属に関する 特段の取決めはないものとする。
正解と解説
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正解 ウ
C社
著作権は原則として実際にプログラムを作成した者(法人業務なら職務著作でその法人)に帰属します。本件では設計以降を実際に開発したのは受託したC社(その従業員D社員の職務著作としてC社)であり、著作権はC社に帰属します。