組込みシステムの特許におけるライセンスに関する記述として、適切なものはどれ
か。
正解と解説
正解 ア
新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけが、他社の特許に抵触している 場合,その部分のライセンスを得ないと権利侵害になる。
新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけでも他社特許に抵触していれば、その部分のライセンスを得なければ権利侵害になります。ハード部分のライセンスでソフト部分の模倣が許されるわけではなく、独自開発したソフトも別途特許出願は可能です。
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