問80
80 / 80
不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、“秘密として管理されているこ と”、“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”と、もう一つはどれ か。
営業譲渡が可能なこと
期間が10年を超えないこと
公然と知られていないこと
特許出願をしていること
不正競争防止法の営業秘密の三要件は、秘密管理性・有用性に加え、公然と知られていない非公知性で正解はウ。特許出願や譲渡可能性は要件ではない。