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秋期
ITサービスマネージャ 2012年 秋期 問25
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申込みの撤回又は契約の解除に応じない旨の取引条件を告知していた販売業者から PC を購入した場合に、法令で定めた期間内であれば特定商取引法に基づく契約の解除 が可能な取引はどれか。
正解と解説
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正解 エ
自宅に訪れた営業担当者と契約して購入した。
特定商取引法のクーリングオフは訪問販売などに適用され、自宅に訪れた営業担当者と契約して購入した場合は期間内なら契約解除が可能です。よって正解はエです。通信販売(Web・雑誌広告電話)や店頭購入はクーリングオフの対象外です。