問23
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国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合,法律で規定されているものはどれか。
あらかじめ所轄の税務署長の承認を受けることが必要となる。
定められた性能の媒体を用いなければならない。
電子取引に関する記録に限って許可される。
バックアップとして紙又はマイクロフィルムでの保存が義務付けられている。 - 11 =
国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合、あらかじめ所轄の税務署長の承認を受けることが法律で規定されています(電子帳簿保存法)。媒体性能の指定や紙バックアップ義務などの規定はありません。