専門基礎科目
あん摩マッサージ指圧師国家試験 第30回 問12
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東京都大田区に住む者が隣接する神奈川県川崎市に施術所を開設した。あ はき法で必要な事項の届出先はどれか。
正解と解説
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正解 1, 2, 3, 4
東京都知事 / 大田区長 / 神奈川県知事 / 川崎市長
あはき法上、施術所の開設等の届出は施術所の所在地を管轄する都道府県知事(政令指定都市はその市長、特別区はその区長)に対して行う必要があり、免許に関する届出は住所地や本籍地を管轄する都道府県知事にも別途必要となる場合がある。本設例では施術所所在地である神奈川県知事・政令指定都市の川崎市長、居住地である東京都知事・特別区の大田区長のいずれもが関係する届出先となり得るため、4つの選択肢すべてが正解となる。