問49
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心神喪失者等医療観察法で対象者の処遇を決める機関はどれか。
検察庁
指定入院医療機関
精神保健福祉センター
地方裁判所
保護観察所
心神喪失者等医療観察法では、対象者の処遇は地方裁判所が裁判官と精神保健審判員の合議体により決定する。検察庁は申立てを行う機関、指定入院医療機関は決定後に処遇を実施する機関であり処遇の決定機関ではない。