必須問題
獣医師国家試験 第76回 必須 問7
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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に基 づいて対象動物を診断した獣医師が届け出る義務のある感染症はどれか。
正解と解説
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正解 1
ペスト
感染症法は、動物が感染症の媒介となる場合に獣医師に届出義務を課しており、サルのエボラ出血熱・マールブルグ病、プレーリードッグ等のペスト、鳥類の鳥インフルエンザ、ウサギの野兎病などが対象である。ペストはこの届出対象に含まれる。ラッサ熱やコレラ、ジフテリアは人の患者について医師が届け出るもので、獣医師の届出対象疾患ではなく、オウム病も対象に規定されていない。