金融資産運用
5月公表
FP技能検定 2級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問29
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上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る所得に対する所得税の課税等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 なお、本問においては、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座を簡易申告口座といい、源泉徴収がされる口座を源泉徴収選択口座という。
正解と解説
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正解 1
上場株式等に係る配当所得について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することはできない。
上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算は、申告分離課税を選択して申告した場合に限られ、総合課税を選択した配当所得と損益通算することはできない。譲渡損失の繰越控除期間は翌年以後3年間、源泉徴収選択口座では譲渡益と配当等のいずれか一方のみを申告することもでき、簡易申告口座でも特定口座年間取引報告書は作成・交付されるため、他は誤り。