個人が法人からの贈与により取得した財産については、原則として贈与税の課税対象となり、所得税は課されない。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
贈与税は個人から個人への贈与に課される税であり、法人から個人への贈与により取得した財産には贈与税は課されません。雇用関係があれば給与所得、なければ一時所得として所得税・住民税の課税対象となるため、記述は誤りです。
AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。