個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することはできない。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
非上場株式の配当であっても、1回の配当金額が10万円に配当計算期間の月数を乗じて12で除した金額以下である少額配当に該当すれば、所得税について確定申告不要制度を選択できるため誤りです。ただし住民税では申告が必要となります。
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