ライフプランニングと資金計画
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2021年5月 問1
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公的介護保険の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因を問わず、保険給付を受けることができる。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
公的介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)は、末期がんや初老期における認知症などの加齢に起因する特定疾病によって要介護・要支援状態となった場合に限り保険給付を受けられる。原因を問わず給付を受けられるのは第1号被保険者(65歳以上)である。