ライフプランニングと資金計画
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2021年5月 問3
3 / 60
国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持する配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となることができる。
正解と解説
表示する
正解 2
誤り (適切でない)
国民年金の第3号被保険者は、厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者をいう。第1号被保険者に扶養される配偶者は自ら第1号被保険者として保険料を納付する必要があり、第3号被保険者にはなれない。