ライフプランニングと資金計画
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2023年9月 問1
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ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
顧客と投資顧問契約(投資顧問契約に基づく助言や、その契約締結の代理・媒介)を行う投資助言・代理業は、金融商品取引法上の金融商品取引業に該当し、内閣総理大臣の登録を受けなければ営むことができません(金融商品取引法28条3項、29条)。登録を受けていないFPは、有価証券の価値等について具体的な投資判断の助言を有償で行うことはできず、一般的な情報提供や商品性の説明にとどめる必要があります。