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ライフプランニングと資金計画
5月公表

FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月公表 (CBT) 問2

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雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金月額が85%未満に低下した状態で就労している場合に支給される。

正解と解説

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正解 2

誤り (適切でない)

高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者について、各月の賃金が60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下した状態で就労している場合に支給されます。「85%未満」ではないため誤りです。なお支給率は、2025年4月1日以降に60歳に達する者については最大10%に引き下げられています。

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