ライフプランニングと資金計画
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月公表 (CBT) 問1
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税理士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客のために反復継続して確定申告書を作成しても、その行為が無償であれば税理士法に抵触しない。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
税理士法52条は、税理士でない者が税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)を業として行うことを禁じており、この「業として」には有償・無償の別を問いません。したがって、税理士登録のないファイナンシャル・プランナーが反復継続して顧客の確定申告書を作成すれば、無償であっても税理士法に抵触します。一般的な税制度の説明や仮定の事例に基づく計算にとどめる必要があります。