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Certia
ライフプランニングと資金計画
5月

FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月 問2

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雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金月額が85%未満に低下した状態で就労している場合に支給される。

正解と解説

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正解 2

誤り (適切でない)

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の被保険者で、60歳到達時点の賃金月額に比べて賃金が75%未満に低下した状態で就労している場合に支給される。85%未満ではない。なお2025年4月以降に60歳に達する者については給付率の上限が15%から10%に引き下げられている。

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