ライフプランニングと資金計画
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2025年5月 問3
3 / 60
国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持している配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。
正解と解説
表示する
正解 2
誤り (適切でない)
第3号被保険者となるのは、国民年金の第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者等)に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者である。第1号被保険者に生計を維持されている配偶者は第3号被保険者とはならず、自らも第1号被保険者として保険料を納付する必要がある。