ライフプランニングと資金計画
5月公表
FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問1
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ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
投資顧問契約に基づいて有価証券の価値等について助言を行う投資助言・代理業は金融商品取引業に該当し、これを行うには金融商品取引法により金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければならない。無登録で投資顧問契約を締結して助言を行うことはできない。