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Certia
ライフプランニングと資金計画
5月公表

FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問3

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国民年金の第1号被保険者である学生が、学生納付特例制度を利用するためには、学生本人および世帯主の前年の所得が一定額以下でなければならない。

正解と解説

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正解 2

誤り (適切でない)

学生納付特例制度の所得要件は、学生本人の前年所得のみで判定され、世帯主や配偶者の所得は問われない。世帯主や配偶者の所得も判定の対象となるのは、一般の保険料免除制度(全額免除・一部免除)である。

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