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FP技能検定 3級 (学科) 2026年5月公表 (CBT) 問3
ライフプランニングと資金計画
5月公表
国民年金の第1号被保険者である学生が、学生納付特例制度を利用するためには、学生本人および世帯主の前年の所得が一定額以下でなければならない。
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国民年金の第1号被保険者である学生が、学生納付特例制度を利用するためには、学生本人および世帯主の前年の所得が一定額以下でなければならない。