テクノロジ系
秋期
応用情報技術者 2014年 秋期 問50
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組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先 が記載されていない場合,委託であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある 問題はどれか。ここで、ソフトウェアは委託先が全て自主開発するものとする。
正解と解説
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正解 ア
開発成果物を、委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
著作権の帰属先が契約書に明記されず、委託先がすべて自主開発した場合、著作権は委託先に帰属します。すると発注者は、その開発成果物を委託元で開発する別のソフトウェアに流用・適用できなくなるおそれがあります。