ストラテジ系
春期
応用情報技術者 2019年 春期 問79
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ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法に照 らして、禁止されている行為はどれか。
正解と解説
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正解 イ
顧客が求める仕様が確定していなかったので、発注の際に、下請事業者に仕様 が未記載の書面を交付し、仕様が確定した時点では、内容を書面ではなく口頭で 伝えた。
下請法では、発注時に給付内容などを明記した書面(3条書面)の交付が義務付けられる。仕様未記載の書面を交付し、確定した仕様を口頭でしか伝えないのは書面交付義務違反で禁止される。継続取引でも所定事項の記載省略はできず、協議による代金加算や、事前合意した実費範囲での振込手数料控除は違反ではない。