労働者派遣法において、派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているもの
はどれか。
正解と解説
正解 エ
労働者の教育訓練の機会の確保など、福祉の増進
労働者派遣法で派遣元事業主が講ずべき措置には、派遣労働者の教育訓練の機会確保など福祉の増進が含まれるので(エ)が正解です。派遣先管理台帳の作成や派遣先責任者の選任、指揮命令者への契約内容の周知は派遣先が講ずべき措置です。
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