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春期

システム監査技術者 2019年 春期 問13

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不正競争防止法において、営業秘密を保有者から示された者が複製を行い、不正 の利益を得ようとした場合、営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となるのはどの時 点からか。

正解と解説

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正解 イ

営業秘密を複製した時点

不正競争防止法の営業秘密侵害罪では、正当に示された営業秘密を不正の利益を得る目的で複製した時点で処罰対象となる。企図しただけでは不十分で、逆に使用・開示や利益取得を待つ必要はなく、複製という具体的行為の時点で成立する。

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