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秋期

システム監査技術者 2021年 秋期 問14

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下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに,下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。

正解と解説

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正解 ウ

修正済プログラムが納品された日

下請法では、給付を受領した日から60日以内に支払期日を定める必要があります。バグ修正の場合は修正済プログラムが納品(受領)された日が起算日となるためウが正解です。

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