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春期
プロジェクトマネージャ 2014年 春期 問22
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ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法に照ら して、禁止されている行為はどれか。
正解と解説
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正解 ウ
顧客の求める仕様が確定していなかったので、発注の際に下請事業者に仕様が未 記載の書面を交付し、仕様が確定した時点では、内容を書面ではなく口頭で伝えた。
下請法では、発注時に給付内容・下請代金・支払期日などを記載した書面(3条書面)を交付する義務があります。仕様未記載の書面を交付し、確定後も口頭で伝える行為はこの書面交付義務に反し禁止されています。協議の上での代金加算や書面合意した手数料控除は違反ではありません。