問22
ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法に照ら して、禁止されている行為はどれか。
継的な取引が行われているので,支払条件、支払期日等を記載した書面をあら かじめ交付し、個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
顧容の都合で、仕様変更の必要が生じたので、下請事業者と協議の上、発生する 費用の増加分を下請代金に加算することで仕様変更に応じてもらう。
顧客の求める仕様が確定していなかったので、発注の際に下請事業者に仕様が未 記載の書面を交付し、仕様が確定した時点では、内容を書面ではなく口頭で伝えた。
振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので、親事業者 が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。