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秋期

プロジェクトマネージャ 2025年 秋期 問21

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下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに、 下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが支払期日よりも前に発見され、プログ ラムの修正が必要となった。このとき、支払期日を改めて定めようとする場合、下請 代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。

正解と解説

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正解 ウ

修正済プログラムが納品された日

下請代金支払遅延等防止法では、瑕疵(バグ)修正後の再納品に対し、支払期日を改めて定める場合の起算日は「修正済プログラムが納品された日」です。よってウが正解。給付の受領(納品)を基準に60日以内と定められており、検査終了日や返却日ではありません。

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