問23
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企業間で、商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属 が記載されていない場合、著作権の帰属先として、適切なものはどれか。
請負人、注文者のどちらにも帰属しない。
請負人と注文者が共有する。
請負人に帰属する。
注文者に帰属する。
請負契約で著作権の帰属が定められていない場合、実際に創作を行った請負人に著作権が帰属します。注文者に自動的に移転はしません。