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秋期
情報処理安全確保支援士 2025年 秋期 問23
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商用目的で開発するソフトウェアの開発請負契約書には、企業間で様々な事項を取 り決めておく必要がある。この開発請負契約書に取決めがない場合に、ソフトウェア の著作権の帰属先に関する説明として、適切なものはどれか。ここで、ソフトウェア は注文者から委託された請負人が開発するものとする。
正解と解説
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正解 ウ
請負人に帰属する。
開発請負契約で著作権の帰属に取決めがない場合、著作権は原則として実際に開発した者(請負人)に帰属します。よってウが正解。委託して開発させただけでは注文者に自動的に移転せず、明示的な譲渡の取決めがない限り、創作した請負人に著作権が残ります。