刑法における “電子計算機損壊等業務妨害”に該当する行為はどれか。
正解と解説
正解 ア
企業が運営するWebサイトに接続し、Webページを改ざんした。
電子計算機損壊等業務妨害罪に該当するのは、企業のWebサイトに接続しWebページを改ざんして業務を妨害する行為です(ア)。類似ドメインでの不正利益は不正競争、Webサイトの無断複製は著作権侵害、他人のカードでのATM操作は窃盗等に当たります。
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