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秋期

ITサービスマネージャ 2017年 秋期 問25

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シュリンクラップ契約において、ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはど の時点か。

正解と解説

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正解 ウ

ソフトウェアの入った CD-ROMの包装を解いた時点

シュリンクラップ契約では、ソフトウェアが入ったCD-ROMの包装(シュリンク)を解いた時点で使用許諾契約が成立するとみなされます。代金支払や受取り、インストールの時点ではありません。

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