問25
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シュリンクラップ契約において、ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはど の時点か。
購入したソフトウェアの代金を支払った時点
ソフトウェアの入った CD-ROMを受け取った時点
ソフトウェアの入った CD-ROMの包装を解いた時点
ソフトウェアをPCにインストールした時点
シュリンクラップ契約では、ソフトウェアが入ったCD-ROMの包装(シュリンク)を解いた時点で使用許諾契約が成立するとみなされます。代金支払や受取り、インストールの時点ではありません。