問25
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国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合,法律で規定されているものはどれか。
あらかじめ所轄の税務署長の承認が必要となる。
定められた性能の媒体を用いなければならない。
電子取引に関する記録に限って許可されている。
バックアップとして紙又はマイクロフィルムでの保存が義務付けられている。
国税関係帳簿を磁気媒体(電子データ)で保存する場合、電子帳簿保存法により、あらかじめ所轄の税務署長の承認を受ける必要がある(当時の規定)。媒体性能の指定や紙・マイクロフィルム併存義務はない。