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Certia
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秋期

ITストラテジスト 2011年 秋期 問25

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国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合,法律で規定されているものはどれか。

正解と解説

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正解 ア

あらかじめ所轄の税務署長の承認が必要となる。

国税関係帳簿を磁気媒体(電子データ)で保存する場合、電子帳簿保存法により、あらかじめ所轄の税務署長の承認を受ける必要がある(当時の規定)。媒体性能の指定や紙・マイクロフィルム併存義務はない。

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