問13
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あはき法で、10日以内にしなければならないのはどれか。
免許証を失ったときの免許証再交付申請
専ら出張による業務を開始したときの届出
施術所を廃止したときの届出
施術者の本籍地都道府県を変更したときの免許証書換え交付申請
施術所を廃止したときは、あはき法に基づき10日以内に都道府県知事等へ届け出る必要がある。免許証の再交付申請や本籍地変更に伴う書換え交付申請、出張のみによる業務開始の届出はそれぞれ別の手続や期限が定められており、10日以内の届出義務とは異なる。