地域保健法で、都道府県が設置すると定められているのはどれか。
正解と解説
正解 1
保健所
地域保健法では、保健所は都道府県、指定都市、中核市その他政令で定める市及び特別区が設置することと定められている。地域医療支援病院や特定機能病院は医療法に基づく病院の類型であり、保健センターは市町村が設置する施設であるため、都道府県が設置するものとしては保健所が該当する。
AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。