問12
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あはき法における施術所の届出事項で、変更が必要でないのはどれか。
出張による施術を開始した。
業務に従事する施術者が変わった。
施術室を広くした。
開設者が変わった。
あはき法上、施術所の届出事項は施術所の所在地、開設者、構造設備、業務に従事する施術者等であり、これらに変更が生じた場合は届出が必要となる。出張のみによる施術は施術所を伴わない業務形態であり、施術所の届出事項の変更には該当しない。