専門基礎科目
はり師・きゅう師国家試験 第30回 問11
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あはき法で、都道府県知事が施術者に対し、衛生上害を生ずるおそれがあ ると認める業務に関して必要な指示をするとき、その指示に関して意見を述べるこ とができるのはどれか。
正解と解説
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正解 4
医師の団体
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律では、都道府県知事が施術者の業務に関し衛生上の指示を行う際、あらかじめ医師の団体の意見を聴くことが規定されている。地方厚生局長や市町村長、保健所長にはこの意見聴取の規定はない。