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はり師・きゅう師国家試験 第30回 問11
専門基礎科目
あはき法で、都道府県知事が施術者に対し、衛生上害を生ずるおそれがあ ると認める業務に関して必要な指示をするとき、その指示に関して意見を述べるこ とができるのはどれか。
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あはき法で、都道府県知事が施術者に対し、衛生上害を生ずるおそれがあ ると認める業務に関して必要な指示をするとき、その指示に関して意見を述べるこ とができるのはどれか。