本文へスキップ
Certia
専門基礎科目

はり師・きゅう師国家試験 第30回 問11

11 / 180

あはき法で、都道府県知事が施術者に対し、衛生上害を生ずるおそれがあ ると認める業務に関して必要な指示をするとき、その指示に関して意見を述べるこ とができるのはどれか。

正解と解説

表示する
正解 4

医師の団体

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律では、都道府県知事が施術者の業務に関し衛生上の指示を行う際、あらかじめ医師の団体の意見を聴くことが規定されている。地方厚生局長や市町村長、保健所長にはこの意見聴取の規定はない。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。