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Certia
国家試験問題

診療放射線技師国家試験 第69回 問97

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診療放射線技師法に規定される「診療の補助」として用いる装置に該当しないのは どれか。

正解と解説

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正解 1

X線CT装置

診療放射線技師法における「診療の補助」として規定される装置には核医学診断装置、超音波診断装置、眼底写真撮影装置、磁気共鳴画像診断装置などが含まれるが、X線CT装置を用いた検査は診療放射線技師法上「放射線の人体に対する照射」として別に規定される本来業務にあたり、「診療の補助」には該当しない。

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