問97
97 / 200
医療法施行規則で放射線診療従事者等に適用される水晶体の等価線量限度 ’mSv/年)はどれか。
1
15
50
150
500
本設問が出題された当時の医療法施行規則では、放射線診療従事者等の水晶体の等価線量限度は年150mSvと定められていた(その後の改正で5年平均20mSv・単年50mSvに変更されている)。