介護保険法で第1号被保険者と規定されているのはどれか。
正解と解説
正解 3
65 歳以上
介護保険法では、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者と規定しており、要介護状態の原因を問わず認定を受ければサービスを利用できます。40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者で、末期がんや初老期認知症など16の特定疾病が原因の場合に限りサービスの対象となります。
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