問57
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病理解剖における臨床検査技師の業務でないのはどれか。
肉眼所見の記載
臓器の重量測定
肉眼臓器の写真撮影
顕微鏡標本の作製
遺族への説明
病理解剖における遺族への説明や解剖の同意取得は医師が担う業務であり、臨床検査技師の業務範囲には含まれない。肉眼所見の記載や臓器の重量測定、写真撮影、顕微鏡標本の作製は病理解剖における臨床検査技師の補助業務として認められている。