問99
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個人情報に該当しないのはどれか。
検体番号
診察カード
検査依頼書
検査報告書
検査済みの血液
検体番号は患者を特定する識別情報と紐付けられていない限り、それ単独では個人を識別できないため個人情報には該当しない。診察カードや検査依頼書、検査報告書は氏名等が記載され、検査済みの血液も個人を識別しうる情報を伴うため個人情報として扱われる。