問6
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障害者総合支援法に基づく補装具に該当しないのはどれか。
義 眼
弱視眼鏡
遮光眼鏡
拡大読書器
盲人安全つえ
拡大読書器は障害者総合支援法における日常生活用具給付等事業の対象品目であり、身体に装着して使用する補装具には該当しない。義眼、弱視眼鏡、遮光眼鏡、盲人安全つえはいずれも同法上の補装具として位置づけられている。