問19
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視能訓練士が行えないのはどれか。
色覚検査
角膜知覚検査
眼球突出度検査
涙道通水通色素検査
コンタクトレンズの装脱指導
視能訓練士は視能訓練士法に基づき、両眼視機能に関する検査(色覚検査、角膜知覚検査、眼球突出度検査など)やコンタクトレンズの装脱指導などを行うことができるが、涙道通水通色素検査は涙道に器具を挿入する医行為に該当し、視能訓練士の業務範囲には含まれない。