必須 問8
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「と畜場法」で定める獣畜でないのはどれか。
牛
豚
めん羊
山羊
鶏
と畜場法が定める獣畜は、牛、馬、豚、めん羊および山羊である。鶏は獣畜に含まれず、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(食鳥検査法)に基づいて処理・検査が行われる。