必須問題
獣医師国家試験 第75回 必須 問12
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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に基づ いて獣医師が届け出る義務があるサルの感染症はどれか。
正解と解説
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正解 1
細菌性赤痢
感染症法では、特定の動物について診断した獣医師に都道府県知事への届出を義務づけており、サルについてはエボラ出血熱、マールブルグ病、細菌性赤痢、結核が対象とされている。したがって選択肢のうち届出義務があるのは細菌性赤痢である。Bウイルス感染症やエムポックス、デング熱、類鼻疽はヒトの感染症としては届出対象疾患であるが、獣医師の届出義務が課された動物と疾病の組合せには該当しない。