A問題
下期
電験三種 法規 2024年度 下期 問1
1 / 16
「電気事業法」に基づく,一般用電気工作物に該当するものは次のうちどれか。なお,(1)~(5)の電気工作物は,その受電のための電線路以外の電線路により,その構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものとする。
正解と解説
表示する
正解 5
受電電圧200V,受電電力35kWで,別に発電電圧100V,出力5kWの太陽電池発電設備を有する事務所の電気工作物
電気事業法上の一般用電気工作物は、低圧(600V以下)で受電し、かつ構内に設置する発電設備が小規模発電設備に限られるものである。選択肢5は200Vの低圧受電で、太陽電池発電設備も出力5kWと10kW未満であるから小規模発電設備に該当し、一般用電気工作物となる。選択肢1と3は6.6kVの高圧受電なので受電電力にかかわらず自家用電気工作物である。選択肢2の内燃力による発電設備、選択肢4の出力15kWの風力発電設備はいずれも一般用電気工作物に併設できる小規模発電設備の範囲を外れるため、一般用電気工作物とはならない。