A問題
下期
電験三種 法規 2024年度 下期 問5
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次の文章は,「電気設備技術基準」における,電気機械器具等からの電磁誘導作用による影響の防止に関する記述の一部である。変電所又は開閉所は,通常の使用状態において,当該施設からの電磁誘導作用により (ア) の (イ) に影響を及ぼすおそれがないよう,当該施設の付近において, (ア) によって占められる空間に相当する空間の (ウ) の平均値が,商用周波数において (エ) 以下になるように施設しなければならない。上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。(ア) (イ) (ウ) (エ)
正解と解説
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正解 5
人 健康 磁束密度 200μT
電気設備技術基準第27条の2は、変電所又は開閉所からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、施設の付近において人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が、商用周波数において200μT以下になるように施設しなければならないと規定している。これはICNIRPのガイドラインを踏まえた規定で、対象は通信設備の機能ではなく人の健康であり、指標は磁界の強さ[A/m]ではなく磁束密度[T]で示される点が要点である。